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| 月極駐車場 使用契約書 | ||||||
| 月ぎめで駐車場の区画を貸すときの契約書のひな形です(2枚目に解約通知書)。 | ||||||
| 契約日 | ||||||
| 貸主 | 借主 | |||||
| 氏名・会社名 | 氏名・会社名 | |||||
| 住所 | 住所 | |||||
| 連絡先 | 連絡先 | |||||
| 駐車場と車両 | ||||||
| 駐車場の名称・所在地 | 区画番号 | |||||
| 駐車する車(車名) | 登録番号 | |||||
| 条件 | ||||||
| 賃料(月額・税込) | 支払期日・方法 | 毎月 日までに翌月分を振込 | ||||
| 保証金・敷金 | 契約期間 | 年 月 日〜 年 月 日(以後1年ごとに自動更新) | ||||
| 第1条(使用目的)借主は、上記の区画を、上記の車両の駐車のためにだけ使用する。区画を他人に使わせたり、又貸ししたりしてはならない。 | ||||||
| 第2条(賃料)借主は、賃料を支払期日までに支払う。月の途中で始まり又は終わるときは、日割り(又は )で計算する。 | ||||||
| 第3条(車両の変更)借主は、駐車する車両を変えるときは、事前に貸主へ届け出る。 | ||||||
| 第4条(禁止事項)借主は、区画内での洗車・修理・物の放置、ほかの区画への駐車、危険物の持ち込み、近隣に迷惑となる行為をしてはならない。 | ||||||
| 第5条(責任)貸主は、駐車中の車両の盗難・損傷・車内の物品の紛失について、貸主の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負わない。借主は、駐車場の設備やほかの車両を傷つけたときは、その損害を賠償する。 | ||||||
| 第6条(解約)借主又は貸主は、1か月前までに書面で通知して、この契約を解約できる。 | ||||||
| 第7条(契約の解除)借主が賃料を2か月以上滞納したとき、又はこの契約に違反し催告しても改めないときは、貸主は契約を解除できる。 | ||||||
| 第8条(明渡し)契約が終わったときは、借主はすぐに車両と物品を撤去し、区画を明け渡す。 | ||||||
| 貸主 記名押印 | ||||||
| 借主 署名押印 | ||||||
| ※ひな形です。駐車場の区画を利用させる契約書は、原則として印紙税の課税文書に当たりません。一方、駐車場として使うための土地そのものを貸す(土地の賃借権を設定する)契約書は、課税文書になることがあります。 | ||||||