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古物台帳(自動車)
古物営業法16条の記載事項に沿った列。受け入れたとき(買取・下取り・交換)と払い出したとき(売却)の両方を、取引の順に記録します。
記載事項(古物営業法16条): ①取引の年月日 ②古物の品目と数量 ③古物の特徴 ④相手方の住所・氏名・職業・年齢 ⑤相手方を確かめた方法(15条1項の区分と方法)。
自動車(部品を含む)は、売却して引き渡したときも記録が要ります。ただし自動車を引き渡した相手方の住所・氏名等は記録しなくてよいとされています(同法施行規則18条)。
保存期間: 最後に記載した日から3年間、営業所に備え付けます(同法18条)。なくしたときは、すぐに所轄の警察署長へ届け出ます。
受入/払出 取引年月日 品目 数量 車名・型式 登録番号 車台番号 色・走行距離などの特徴 相手方 住所 相手方 氏名 職業 年齢 確認の方法 金額 備考
受入 2026/10/1 自動車 1 (例)プリウス ZVW30 品川 300 あ 12-34 ZVW30-1234567 白・78,500km 東京都千代田区… 日本 太郎 会社員 45 運転免許証(番号下4桁 1234) 520,000 下取り

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