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貸 渡 証
レンタカーの借受人に交付し、運転者が運行中に携帯するものです。
貸渡No.
借受人・運転者
借受人の氏名・名称 借受人の住所
運転者の氏名 運転者の住所
運転免許の種類 運転免許証の番号
貸渡自動車・期間
登録番号(車両番号) 車名
貸渡日時  年 月 日 時 分 返還予定日時  年 月 日 時 分
貸渡事務所 返還事務所
貸渡人
氏名・名称 住所
許可番号など 連絡先(24時間)
お守りいただくこと
1. この貸渡証は運行中必ず携帯し、警察官または地方運輸局もしくは運輸支局の職員の請求があったときは、呈示しなければなりません。
2. 自動車の借受けに付随して、貸渡人から運転者の労務供給(運転者の紹介およびあっせんを含みます)を受けることはできません。
3. 事故・故障などが起きたときは、次の処置をしてください。けが人の救護と警察への届出をしたうえで、下の連絡先へすぐにご連絡ください。
4. 貸渡期間が2日以上となる場合は、日常点検を借受人が実施することとなります。
事故・故障時の連絡先 ロードサービス
※記載事項と遵守事項は、運輸支局の公示「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」の別記2に沿っています。