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自動車税 未経過相当額 計算表
中古車の販売・買取で、自動車税の残りの月数ぶんを精算するときの計算表です。
年税額(円) 36,000 車検証の排気量などで決まる1年分の自動車税
名義変更(引渡し)の月 10 1〜12 の数字。例: 10月なら 10
残りの月数 自動計算 引渡し月の翌月から3月までの月数
未経過相当額(端数そのまま) 自動計算
未経過相当額(100円未満切り捨て) 自動計算
月ごとの残りの月数(早見表)
引渡しの月 残りの月数 年税額36,000円の例
4月 11 33,000
5月 10 30,000
6月 9 27,000
7月 8 24,000
8月 7 21,000
9月 6 18,000
10月 5 15,000
11月 4 12,000
12月 3 9,000
1月 2 6,000
2月 1 3,000
3月 0 0
・自動車税は、その年度の4月1日時点の所有者(所有権留保なら使用者)に1年分かかります。年度の途中で名義変更しても、県から月割りで戻ることはありません。そのため、売り手と買い手の間で「未経過相当額」として精算するのが一般的です。
・未経過相当額は税金そのものではなく車両代金の一部とみなされるため、消費税の課税対象です(見積書では区分を「10%」に)。
・軽自動車税には月割りの制度がありません。軽自動車の未経過相当額を精算するかどうかは、当事者どうしで決めます。
・端数の扱い(切り捨ての単位)や、引渡し月を数えるかどうかは店によって違います。自店のルールに合わせて式を変えてください。